活動報告
報告日:2011-03-24
緊急情報ー雇用保険失業給付の特例措置について
 
活動期間 2011年3月14日(月)
内   容
 ここでは、今回の災害で勤務先が事業を休止、廃止したことにより賃金を受け取ることが出来ない状態にある方について緊急のお知らせをいたします。

以下は厚生労働省のHPより入手した情報の概要です。詳しくはお近くのハローワークまたは労働局等に問合せ、相談されることをお勧めいたします。


  ▼―▼―▼―災害時における雇用保険の特例措置について―▼―▼―▼


1.概要――――――――――――――――――――――――――――――

 ①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀な  くされ、賃金を受けることが出来ない状態にある方については、実際に  離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます   (休業)。

 ②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止した  ために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再  雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離   職)。

  ※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場   合または一時的な離職をした場合が対象となります。
  ※上記の失業給付は、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満   たす方が対象となります。


2.特例措置の利用に当たっての留意事項―――――――――――――――

 ●上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明  書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要で   す。来所される前に、事業主から交付される「休業票」をご持参くださ  い。

 ●上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明  書)」を提出していることが必要です。来所される前に、事業主から交  付される「離職票」をご持参ください。

 ※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合には、  その旨、ハローワークにご相談ください。

 ●この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、  受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休  業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間  に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。


     福島県内の公共職業安定所(ハローワーク)一覧


福島   福島市狐塚17‐40 
     電話 024-534-4121 FAX 024-534-0423
平    いわき市平字堂根町4‐11いわき地方合同庁舎1F 
     電話 0246-23-1421 FAX 0246-22-1088
磐城(出) いわき市小名浜大原字六反田65‐3 
     電話 0246-54-6666 FAX 0246-54-6667
勿来(出) いわき市東田町1‐28‐3
     電話 0246-63-3171 FAX 0246-77-0165
会津若松 会津若松市西栄町2‐23
     電話 0242-26-3333 FAX 0242-38-2332
南会津(出) 南会津郡南会津町田島字行司12 
      電話 0241-62-1101 FAX 0241-63-1056
喜多方(出) 喜多方市字千苅8374
      電話 0241-22-4111 FAX 0241-22-3881
郡山    郡山市方八町2‐1‐26 
      電話 024-942-8609  FAX 024-941-1940
白河    白河市字郭内1‐136 白河小峰城合同庁舎1F 
      電話 0248-24-1256 FAX 0248-23-4749 
須賀川   須賀川市妙見121‐1
      電話 0248-76-8609 FAX 0248-75-4930
相双    南相馬市原町区桜井町1-127 
      電話 0244-24-3531 FAX 0244-24-3532
相馬(出)  相馬市中村1‐12‐1 電話 0244-36-0211 FAX 0244-37-2376
富岡(出)  双葉郡富岡町大字小浜字大膳町109‐1 
      話 0240-22-3121 FAX 0240-21-0107
二本松   二本松市若宮2-162-5 
      電話 0243-23-0343 FAX 0243-62-2737



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