『守ろう!確かめよう!この最低賃金』~埼玉県最低賃金の改正について~ |
|
活動期間 |
: |
2007年10月16日(火)~2007年10月31日(水) |
内 容 |
: |
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での
労働条件の改善に重要な役割を果たしています。
本年は10月20日から改正されることになり、改正後の埼玉県最低賃金額は、
時間額 702円 となります。
なお、特定の産業については別途産業別最低賃金が適用されます。
詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または
最寄の労動基準監督署へお問合せください。
|
添付資料 |
: |
添付ファイル
コメント: |
|