内 容 |
: |
******埼玉県最低賃金の改正について******
埼玉県最低賃金は、県内すべての労働者とその使用者に適用されます。
この金額は、賃金や物価等の動向により決定されるもので、さまざまな面での労働条件の改善に重要な役割を果たしています。本年は10月17日から改正されることになり、改正後の埼玉県最低賃金額は、
時間額 735円
となります。
なお、「非鉄金属製造業」「電機機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業」「輸送用機械器具製造業」「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」「各種商品小売業」「自動車小売業」については、別途産業別最低賃金が適用されます。詳しくは、埼玉労働局(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
・関連ホームページ
|