概 要
組織名
一般社団法人石川県労働者福祉協議会(略称:石川労福協)
所在地
〒920-0024
石川県金沢市西念3丁目3番5号
TEL:076-231-1737
FAX:076-231-1731
設立
1963年8月21日
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石川労福協とは
 石川県労働者福祉協議会(略称:石川労福協)は、労働団体、勤労者が力を合わせて自主的に運営している労働福祉事業団体で、勤労者福祉活動を総合的に推進することを目的とする連絡協議会です。
 中央労福協は、全国に組織された地方労福協で構成され、「人と暮らし、環境に優しい福祉社会の実現」をスローガンに、構成団体間の福祉活動の連絡調整をはかり、自主福祉活動のネットワークにより未組織勤労者や高齢者も含め、すべての働く人々や家族の暮らしの安心と幸せづくりをめざして活動を進めています。
定款
第1章 総則

(名称)
第1条  この法人は、一般社団法人石川県労働者福祉協議会と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、石川県内において労働者福祉を増進するための事業を行い、労働者等の生活安定と社会的地位の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)労働者の行う協同事業団体活動の発展、強化に関する事業
(2)政府及び自治体に対する労働者の福祉要求に関する事業
(3)労働者福祉の調査、研究、政策立案に関する事業
(4)労働者福祉の研修、教育、宣伝に関する事業
(5)労働者等の体育、文化、レクリェーションに関する事業
(6)石川県勤労者福祉文化会館の管理、運営及び不動産賃貸に関する事業
(7)労働者等の就業支援のための無料職業紹介に関する事業
(8)労働者等の福祉の相談に関する事業
(9)少子化対策、子育て支援に関する事業
(10)高齢者等の福祉、健康増進に関する事業
(11)外国諸団体との友好促進、労働、福祉の調査等国際交流に関する事業
(12)地球環境保全、各種ボランティアに関する事業
(13)労働者の生活・環境等に関する事業
(14)労働者の生活・福祉・労働環境に関する事業
(15)その他、当法人の目的達成のために必要な事業


第3章 会員

(法人の会員)
第5条  この法人の目的に賛同する団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となったものをもって構成する。
2  前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員を表す。

(会員資格の取得)
第6条  この法人の会員になろうとするものは、入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条  会員は、当法人の事業活動に生じる費用に充てるため、会員となった時及び毎年、総会において別に定める会費等を納入しなければならない。
2 既納の会費は返還しない。

(退会)
第8条  会員は、退会しようとするときは、所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2  会員が次の各号の一に該当するときは退会したものとみなす。
(1)解散したとき。
(2)会費を2年以上納入しないとき。

(除名)
第9条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、これを除名することができる。
(1)会員の義務を履行しないとき。
(2)この法人の名誉をき損し、又はその事業目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が第8条及び前条の規定によりその資格を喪失したとき、または、総会員が同意したとき、資格を喪失する。
2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第4章 総会

(構成)
第11条 総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法第35条に基づく社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項

(開催)
第13条 総会は、通常総会を毎年1回開催するほか、次条により開催する。
2  通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3  必要がある場合に臨時に総会を開催する。
4  第1項の通常総会をもって一般法人法第36条に基づく定時社員総会とする。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2  総会員の5分の1以上の議決権を有する会員が、総会の目的である事項及び招集に理由を示して、理事長に対し会員総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集通知は、開催日の1週間前までに各会員に通知する。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、その総数を16個とし、これを会員に1個づつ付与し、残余については理事会において別途定める基準に基づき付与する。

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する者が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上の出席であって、総決議権の3分の2以上をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項

(書面表決及び代理)
第18条 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決しもしくは電磁的記録により同意の意思表示をしたとき又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条の定めによる議決権を有する出席とみなす。

(議事録)
第19条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2  議事録には、議長及び理事長が記名押印する。


第5章 役員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事     20名以内
(2)監事     3名以内
2  前項理事のうち、次の役付理事を置く。
(1)理事長    1名
(2)副理事長   3名以内
(3)専務理事   1名
3  前項の理事長をもって一般法人法第90条第3項の代表理事とし、専務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2  前条第2項の役付理事は理事会の決議により選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。
2  理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、職務を執行し、専務理事はこの法人の業務を分担執行する。
3  副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長及び専務理事は、3カ月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事が、任期の満了又は辞任によって退任した場合において、役員の数が第20条に定める定数を不足するときは、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

(理事・監事の解任)
第25条 理事または監事は、総会の議決により解任することができる。

(報酬等)
第26条 理事及び監事には、報酬を支給することができる。
2  理事の報酬については、総会において決議した報酬等の総額の範囲内において、理事会で決定した支払基準により支給できる。
3  監事の報酬については、総会において決議した報酬等の総額の範囲内において、監事の協議による決定によって支給できる。


第6章 理事会

(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、専務理事の選定及び解任
(4)当法人の事業計画及び予算の決定

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたときまたは理事長に事故あるときは、副理事長、専務理事の順により理事会を招集する。
3  理事長は、理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事会を招集することができる。
4  理事会を招集するには、開会の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長とする。
2  理事長が欠けたときまたは事故あるときは、前条第2項を準用する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異義を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2  出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会の運営)
第33条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める規則による。


第7章 資産及び会計

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第35条 この法人の毎事業年度の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。

(事業報告及び決算)
第36条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2  前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3  前項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

(剰余金の分配の制限)
第37条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、総会の決議をもって変更することができる。

(解散)
第39条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 公告の方法

(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。


第10章 支部

第42条 この法人の事業を推進するため、理事会の決議により、地区に支部を設置することができる。
2  支部の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会において別に定める支部規則によるものとする。


第11章 補則

(委任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
2  この法人の目的の遂行のために、理事会において別に定める地域ライフ・サポートセンターとともに事業を行うことができる。

附 則

1  この定款は、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の代表理事は狩山久弥、同じく業務執行理事は宮下亮とする。
4 この定款は、前第1号に基づき一般法人の設立登記をした2013年4月1日から施行する。
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