概 要
組織名
一般社団法人宮崎県労働者福祉団体中央会(略称:中央会)
所在地
〒880-0802
宮崎市別府町3番9号労働福祉会館4階
TEL:0985-24-5550
FAX:0985-24-5581
設立
1963年7月25日
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定款
一般社団法人 宮崎県労働者福祉団体中央会定款


第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人宮崎県労働者福祉団体中央会と称する。

(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮崎県宮崎市に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条  この法人は、県内の勤労者の福祉を増進し、併せて勤労者の福祉の向上を目指す団体の自主的な福祉活動の育成を図り、もって勤労者の社会的、経済的、文化的地位の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
(1)社会保障および労働福祉についての調査、研究・啓発および改善に関する事業
(2)勤労者の自主的につくりあげた福祉事業団体の指導・調整及び発展強化に関する事業
(3)勤労者の教育、講座、文化、保健、体育及びレクレーションに関する事業
(4)勤労者の就労・生活支援事業
(5)勤労者ワンストップサービス事業
(6)労働福祉会館および駐車場の運営管理
(7)前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人または団体
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。


(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対して総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対して、通知するものとする。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権 限)
第12条 総会は、次の事項を決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)役員等の報酬の額またはその規程
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他、総会で決議するものとして法令又はこの法人の定款で定められた事項

(開 催)
第13条 総会は、定時総会として毎年6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集)
第14条 定時総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。 
(3)会長は、前号の規定により請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、正会員に対し、会議の日程、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催の日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、法令またはこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合、議長は正会員として議決に加わることはできない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事6名以上10名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第23条 理事・監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由を通知し、解任の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
26条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長並びに常務理事の選定及び解職

(招 集)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

(議 長)
第29条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決 議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、
会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第36条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は剰余金の分配をおこなうことができない。

第9章 公告の方法及び個人情報の保護
(個人情報の保護)
第38条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全をきすものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の会長は大久保貴司とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第32条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


附則1に係る施行

  2013年4月1日(一般社団法人設立登記の日)

改定
   2013年6月26日 一部改定(第33条改定、第37条2項挿入、第17条及び(5)の字句整備) 
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