山口県労福協労働保険事務組合 |
・●具体的な事務
山口県内の事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を行います。
●具体的な事務
①委託できる事業主
常時使用する労働者数が下記に当てはまる事業主
・ 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・ 卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・ その他の事業にあっては300人以下
②委託できる事務の範囲
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
※印紙保険料に関する事務や労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
③事務処理委託のメリット
(1)労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
(2)労働保険料額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
(3)労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
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