割賦販売法改正を実現

割賦販売法改正に関する最終報告について(声明)

2007年11月29日

労働者福祉中央協議会
会 長  笹 森 清

  1.  本日、経済産業省・産業構造審議会の割賦販売分科会基本問題小委員会は割賦販売法改正についての最終報告を取りまとめた。同報告には、契約書型クレジットへの参入規制の導入、割賦要件や指定商品制の見直しのほか、私たちが最重点で求めてきたクレジット会社の既払金返金責任や過剰与信規制などについても踏み込んだ提言が盛り込まれた。
     このことは、法改正に向けて中央労福協が法曹界や消費者団体とともに取り組んできた街頭宣伝行動をはじめとする全国キャンペーン、署名活動、地方議会での意見書採択などの国民運動による民意の高まりが反映したものであり、大きな前進である。しかし、なお悪質商法被害の救済の観点からは不十分な点もあり、今後の立法・国会審議の過程で引き続き改善を求めてく必要がある。
  2.  クレジット会社への既払金の返還については、訪問販売などにより販売業者が「不実の告知」(うそ)など不当な勧誘行為を行った場合にクレジット契約も取り消せるという形で導入の方向が打ち出された。消費者がクレジット会社の過失を立証することなく既払金を取り戻せる制度へ道筋を開いたことは、高く評価したい。ただし、対象範囲が訪問販売等に限定され、店舗販売や展示会商法などによる被害が除外されるのに加え、NOVAなどのような倒産に伴う被害には対応できない。救済される被害者とされない被害者が出てしまうのは問題であり、あらゆる悪質商法被害の根絶・救済という観点から対象範囲の拡大を求めたい。
  3.  過過剰与信規制については、クレジット業者に対して支払い能力や販売数量、購入意思等についての調査義務を課すとしていることは評価できる。今後策定されることになる過剰与信の判断基準(ガイドライン)は具体的で実効的なものとなるよう、引き続き求めたい。
     また、同時に検討されている特定商取引法(訪問販売等への規制)改正に関する小委員会において、訪問販売により「通常必要とする数量を超える契約」(過量販売)の取消権が提言されており、今回の法改正で是非とも実現すべきである。あわせて、過量販売での取消権を行使した場合もクレジット契約の取消(既払金返還)を認めることが、次々販売被害救済・撲滅の切り札として不可欠である。
  4.  今後、経産省は本報告に基づき与党調整を経て法案化の作業に入ることになり、来年の通常国会での法案提出に向けて舞台は国会に移る。昨年の貸金業法改正での紆余曲折を考えれば、運動を緩めることなく、本報告での前進点が立法過程で後退しないよう注視するとともに、残された課題については、国会での十分な論議を通じて消費者の視点をより反映させていくことが必要である。そのためにも、国民世論の後押しが必要であり、中央労福協としても、加盟・関係組織とともに1月末集約の署名活動等の取り組みを更に強化したい。

以上

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