社会保険制度 平成26年4月改正の概要

健康保険

  1. 70歳~74歳までの一部負担金の特例措置の見直し
     平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていたものを平成20年度から軽減特例措置により毎年度1割に据え置かれましたが、平成26年4月1日以降に70歳になる被保険者等(昭和19年4月2日生まれ以降の人)については、70歳になる日の翌月以降の診療分から一部負担金等の割合が2割にすることになりました。(平成26年3月31日までに70歳になった被保険者等については、引き続き軽減特例措置の対象とし1割に据え置かれます。)
  2. 産前産後休業期間中の保険料免除
     産前産後期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されることになりました。 (平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる人が対象)
  3. 産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
     産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3か月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌日から改定し、その翌月から改定されることになりました。ただし、産前産後休業を終了した日の翌日に引き続いて育児休業を開始した場合は変更できません。(平成26年4月1日以降に産前産業休業が終了になる人が対象)
  4. 産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了
     3歳未満の子の養育期間に係る標準報酬月額の特例措置(年金額の計算時に下回る前の標準報酬月額を養育期間中の標準報酬月額とみなす)は、産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となることになりました。

厚生年金保険

  1. 年金額の引き下げ
     平成25年平均の全国消費者物価指数は0.4%となり、また、平成26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動額は0.3%となったため、平成26年度の年金額は、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7%引き下げられることになりました。
  2. 産前産後期間中の保険料免除
     平成26年4月1日から、産前産後期間中の保険料が免除されることになりました。免除された期間は、それまでの保険料額を納めたものとみなして、将来の年金額が計算されます。
  3. 未支給年金の請求者の範囲の拡大
     年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日以降に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金については、その亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受け取ることができましたが、その範囲をその他の3親等内の親族も受け取ることができるようになりました。

国民年金

  1. 国民年金の保険料の変更
     平成26年度の保険料が15,250円になりました。
  2. 年金額の引き下げ
     平成26年4月からの年金額は0.7%引き下げられ、満額で772,800円となりました。
  3. 遺族基礎年金の父子家庭への支給
     遺族基礎年金は、母子家庭のみが支給対象でしたが、消費税増税分を用いて、父子家庭にも支給されることになりました。
  4. 脱退一時金の支給額の変更
     基準月が平成26年度の場合の脱退一時金の支給額は、月数に応じて、45,750円~274,500円になりました。
  5. 未支給年金の請求者の範囲の拡大
     年金を受けている人が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日以降に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までの年金については、その亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受け取ることができましたが、その範囲をその他の3親等内の親族も受け取ることができるようになりました。

労災保険

  1. 一般拠出金率の改定
     石綿(アスベスト)による健康被害救済のための一般拠出金の率が1000分の0.02に変更になりました。

雇用保険

  1. 失業等給付の暫定措置の延長
     平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等により離職した人(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、3年間延長されることになりました。
  2. 就職促進定着手当
     再就職手当の支給を受けた人が再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%を限度として、低下した賃金の6か月分が一時金で支給されることになりました。
  3. 育児休業給付の給付率の引き上げ
     平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%が支給されることになりました。

児童手当金等

  1. 育児休業給付の給付率の引き上げ
     物価変更に応じた改定ルールが規定されている児童扶養手当、特別児童扶養手当の額について、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲0.7%)とあわせて、引き下げられることになりました。

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