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児童手当等
2024年4月現在
(2024.4更新)
児童手当
費用負担:国と地方(都道府県・市区町村)の負担割合を2:1とし、被用者の3歳未満(所得制限額未満)について7/15を事業主の負担(残りを国と地方2:1)とする。(公務員分については所属庁の負担とする。)
支給要件:中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
支給額:
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校就学前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している人の所得が所得制限額以上の場合は、特例給付として一律5,000円を支給。
所得制限:扶養人数3人の場合の所得限度額は前年度の所得が736万円(所得上限額972万円以上は不支給)。所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老親扶養親族がいる人の所得限度額は、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき6万円を加算した額。
【児童扶養手当】
支給対象:母子家庭又は父子家庭等で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童を養育する父母または養育者に支給する。
手当月額:
子供の人数 | 月額(全部支給) | 月額(一部支給) |
---|---|---|
1人 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目の加算 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
3人目以降の加算額 | 6,450円 | 6,440円~3,230円 |
所得制限:受給資格者の前年度の所得が扶養親族1人の場合で、全部支給が57万円、一部支給が230万円。
【特別児童扶養手当】
支給対象:精神又は身体に障害のある20歳未満の児童を監護する父若しくは母、又は養育者に支給する。
手当月額:1級の場合 55,350円 2級の場合 36,860円
【児童育成事業】
児童手当制度では、手当の支給を行うとともに、児童の健全育成をはかるための事業(児童育成事業)が実施されている。その主な事業は次のとおり。
- 事業所内保育施設
- 延長保育等促進基盤整備事業
- 放課後児童健全育成事業
- 駅型保育施行事業
- 在宅保育サービス事業
- 児童環境づくり基盤整備事業
- 共稼ぎ家庭子育て相談等支援事業
- 児童健全育成ボランティア活動振興・助成事業
詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。