確定拠出年金・確定給付企業年金
2024年10月現在
(2024.10更新)
確定拠出年金
確定拠出年金は、掛金の拠出額が確定している年金制度。この制度には「企業型年金」と「個人型年金」の2種類がある。加入者が資産の運用方法を選択でき、掛金とその運用結果によって受取年金額が決まる。
【企業型年金】
企業(規約で定めた場合は企業型年金加入者)が掛金を負担し、その従業員が加入する。なお、厚生年金保険の被保険者が300人以下の民間の厚生年金保険適用事業主は、簡易型企業年金基金がある。
拠出限度額
拠出限度額(12月から翌年11月の1年間で算定)は次のとおり。
- 企業型年金のみを実施している場合…月額55,000円
- 確定給付企業年金等を実施している場合……月額27,500円
<令和6年12月~>
- 月額55,000円-確定給付年金等他制度掛金相当額(経過措置あり)
【個人型年金】
国民年金の被保険者であれば、65歳まで加入できる。ただし、企業型年金の加入者掛金の拠出(マッチング拠出)を選択している場合や、企業型年金の事業主掛金と個人型年金の掛金が各月の拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない場合は加入できません。原則、掛金は、加入者が負担。なお、企業年金を実施していない中小企業は、事業主も拠出できる。
拠出限度額
拠出限度額(12月から翌年11月の1年間で算定)は次のとおり。
- 自営業者等:月額68,000円 ※ただし、国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額
- 厚生年金保険の被保険者
[1] 企業型年金のみを実施している場合:月額20,000円 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が55,000円の範囲内
[2] 確定給付企業年金等を実施している場合:月額12,000円 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が27,500円の範囲内
[3] 企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない場合([4]公務員を除く):月額23,000円
[4] 公務員…月額12,000円<令和6年12月~>
[1]企業型年金や確定給付企業年金等を実施している場合(公務員を含む):
月額55,000円-(各月の企業型年金の事業主掛金額+確定給付年金等の他制度掛金相当額)(上限20,000円)
[2] 企業型年金や確定給付企業年金等他制度を実施していない場合:月額23,000円 - 国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等):月額23,000円
【運用方法】
運営管理機関は、運用商品を選定する場合には、元本確保型の運用商品を1以上選定するとともに、(1)選定した運用商品が、3以上のリスク・リターン特性の異なる区分に属することであること(2)個別社債、個別株式を選定するときは、それらとは別に3以上選定すること(3)運用商品の提示の際に、その運用商品を選定した理由を加入者等に示すこと等が義務づけられている。
【給付】
(1)老齢給付金
- [給付期間]
5年以上の有期又は終身年金(規約の規定により一時金の選択可能) - [受給要件等]
原則60歳に到達した場合に受給することができる。75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することが可能。なお、60歳時点で確定拠出年金への加入者期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになる。
8年以上10年未満→61歳
6年以上8年未満 →62歳
4年以上6年未満 →63歳
2年以上4年未満 →64歳
(2)障害給付金
- [給付]
5年以上の有期又は終身年金(規約の規定により一時金の選択可能) - [受給要件等]
70歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病の状態で一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができる。
(3)死亡一時金
- [給付]
一時金 - [受給要件等]
加入者等が死亡した際、その遺族が資産残高を受給することができる
(4)脱退一時金
- [給付]
一時金 - [受給要件等]
下記の要件を満たした場合に受給することができる
①企業型年金を資格喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求する場合は、以下の全ての要件に該当する者
〇資産額が15,000円以下の場合
[1]企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと。
[2]資産額が15,000円以下であること。
[3]最後に当該企業型年金加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。
〇資産額が15,000円以上の場合(2022年5月1日施行)
[1]企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者でないこと
[2]最後に企業型DCの資格を喪失した日の翌月から6ヶ月を経過していないこと
[3]60歳未満であること
[4]個人型年金に加入できない者であること
[5]国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
[6]障害給付金の受給権者でないこと
[7]企業型DCの加入者及び個人型年金の加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は個人別管理資産の額が25万円以下であること - ②個人型記録関連運営管理機関又は国民年金基金連合会に請求する場合は、以下の全ての要件に該当する者
[1]国民年金保険料免除者であること。
[2]障害給付金の受給権者でないこと。
[3]掛金の通算拠出期間が5年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)又は資産額が25万円以下であること。
[4]最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。
[5]上記1.による脱退一時金の支給を受けていないこと。
<2022年5月1日以降>
[1]60歳未満であること
[2]企業型DCの加入者でないこと
[3]iDeCoに加入できない者であること
[4]日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
[5]障害給付金の受給権者でないこと
[6]企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は個人別管理資産の額が25万円以下であること
[7]最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
確定給付企業年金
確定給付企業年金は、企業年金の受給権の保護を図る制度として、平成14年4月1日から施行された。この制度には「規約型企業年金」と「基金型企業年金」の2種類がある。事業主等は将来にわたって約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立を行う義務がある。
【規約型企業年金】
労使が合意した年金規約に基づき、企業と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行う。
【基金型企業年金】
母体企業とは別の法人格を持った基金を設立した上で、基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行う企業年金(厚生年金の代行は行わない。)
【給付】
老齢給付:加入者等の老齢を事由に、年金給付を行う。
脱退一時金:加入期間が3年以下で年金給付を受けられない場合に支給する。
障害給付・遺族給付:加入者等が高度障害又は死亡した場合には、それぞれ障害給付又は遺族給付を行うことができる。