確定拠出年金Q&A

【1】確定拠出年金の仕組み

1.加入

1.どのような仕組みになっているのですか?

 会社で加入する「企業型年金」と、自営業にたずさわる人たちや企業年金がない会社の組合員の方などが個人で加入する「個人型年金」の2本立てになっています。払い込んだ掛金は加入者1人1人に分けて管理され、積み立てたお金を加入者の判断で運用して自分の年金を育てていく制度です。その運用がうまくいくかどうかも加入者の責任ですから、自主的な努力による自己責任の年金といわれています。

2.運用は加入者の自己責任だそうですが、だれも助けてくれないのですか?

 原則はあくまでも、結果についての責任は自分でとることになります。しかし、そもそもの目的は老後の所得を確保するための自主的な努力の場を作るためにできた制度ですから、何もかも突き放して自分で責任をとりなさい、というわけではありません。年金を育てていくための条件や情報などを会社や運営管理機関が提供してくれます。もちろん、積立金を運用してどの程度の資産に育っているかいつでも確認することができます。こうした環境に守られて1人1人が自分で判断して、自分の年金を育てていくわけです。

3.どのような人が加入できるのですか?

 「企業型年金」に加入できるのは、確定拠出年金を導入している会社の組合員で、「個人型年金」に加入することができるのは、国民年金の第1号被保険者と企業年金がない会社にお勤めの60歳未満の組合員の方々です。
 国民年金の第1号被保険者とは、具体的には、20歳以上60歳未満の自営業者などの方々です。

4.加入できない人はいますか?

 「企業型年金」の場合は、導入する企業の全従業員が加入するのが原則です。ただし、職種、勤続期間、希望者というように加入資格を限定することも認められています。なお、資格を限定することで不当な扱いをしてはいけないことになっています。
 「個人型年金」の場合、加入することができないのは次の方々です。
 ○自営業者などで20歳未満あるいは60歳以上の方
 ○企業年金のある企業の従業員の方
 ○専業主婦
 ○公務員
 ○国民年金の第1号被保険者で保険料の法定免除が認められている方

5.「企業型年金」の場合、既存の企業年金はどうなりますか?

 確定拠出年金を導入するとき、既存の企業年金との関係では、既存の年金に上乗せする方法と既存の年金を移行する方法の2つに大きく分けられます。そして、既存の年金を移行する方法は、さらに(1)既存の年金をやめて確定拠出年金に完全移行するケース、(2)既存の年金の一部を移行するケース、(3)年金と退職一時金を併用している場合、退職一時金の一部、または全部を確定拠出年金に移行するケースが考えられます。

6.会社が確定拠出年金を導入するための手続きはどうなっていますか?

 会社が「企業型年金」を導入するためには、対象者の過半数で組織されている労働組合の同意が必要です。また、労働組合がない場合には、過半数を代表する人の同意が条件です。そして、企業型年金規約を作成し、厚生労働大臣の承認を受けなければなりません。

7.1ヵ月にいくらまで掛けることができるのですか?

 拠出することのできる掛金の限度を「拠出限度額」といい、次のとおりになっています。
○「企業型年金」
 会社が負担する掛金は、
 ・既存の企業年金がある会社の場合⇒1人あたり月1万8,000円(年間21万6,000円)
 ・既存の企業年金がない会社の場合⇒1人あたり月3万6,000円(年間43万2,000円)

 算定の方法は、定額、給与に一定の率を乗じる方法、これに類する方法、の3つです。
 組合員を不当に差別してはいけないことになっていますから、これに類する方法も、1人1人の金額に違いがあっても、給与同様、差別のない必然的な算出方法で決まることになります。掛金の算出方法も企業型年金規約に盛り込まなければなりませんので、事前の労使合意が前提になります。

○「個人型年金」
 ・自営業者など⇒月6万8,000円(年間81万6,000円)
 ただし、国民年金基金、農業者年金基金に加入している場合は、その掛金分を差し引かなければなりません。
 ・企業年金がない会社の組合員⇒月1万5,000円(年間18万円)

8.「企業型年金」の場合、組合員も掛金を払うのですか?

 組合員が個別に上乗せして、掛金を払い込むことはできません。

9.掛金に税金はかかりますか?

 「企業型年金」は拠出するのが会社なので、会社にとっては損金扱いとなります。そして、組合員にとっては給与所得とはみなされません。また「個人型年金」の場合は、掛金は所得控除によって年間の所得から差し引くことができます。
 いずれの場合も、加入者1人1人が積立金を運用している段階では特別法人税が課されますが、2003年3月まで課税が凍結されています。年金を受け取るときには税金がかかりますが、ここでも優遇されます(Q28参照)。

10.掛金以外に費用がかかりますか?

 「個人型年金」の場合、国民年金基金連合会の事務経費や口座管理費などの事務経費が、組合員などの加入者の負担となる予定です。金額については、各運営管理機関等より別途案内があります。

11.掛金の流れはどうなっているのですか?

 ○「企業型年金」
 毎月の会社の掛金は、資産管理機関に納付されます。また、運営管理機関には組合員1人1人の掛金の額が通知されます。「企業型年金」のイメージは、下の図のようになります。

○「個人型年金」
 毎月の掛金は、国民年金基金連合会に納付されます。国民年金基金連合会は運営管理機関になりますが、その業務のほとんどを金融機関等に事務委託します。ですから、組合員などの加入者に運用商品を提供したり、加入者から運用先や運用先ごとの積立金の投資配分を受け付けるのは事務委託先です。最終的に年金あるいは一時金を受け取るときも、事務委託先に申請することになります。「個人型年金」は、下の図のようなイメージになります。「個人型年金」には資産管理機関はありません。

12.運営管理機関はどのような役割をするのですか?

 運営管理機関の役割は多岐にわたりますが、加入者に密接な業務は次のとおりです。
 ○加入者などの住所・氏名といった原簿の管理、資産を運用するために必要な基礎的資料等を加入者などに提供
 ○積立金を運用するための選択肢の選定と加入者などへの提示
 ○加入者などに個人ごとの年金資産額の連絡
 ○年金の受け取りのための事務

 などです。運営管理機関は特定の運用商品ばかりを推奨したりしないよう中立性が求められていて、加入者などを保護することを前提に、忠実に業務を遂行するよう法律で規定されています。
 なお、「企業型年金」では、会社自身が運営管理機関になることもできますし、専門性を持った第三者に委託することもできます。
 「個人型年金」では、加入者が複数の運営管理機関のなかから1つを選びます。
 ぜひ「ろうきん」を、運営管理機関に指定してください。

13.国民年金基金連合会はどのような役割をするのですか?

 国民年金基金連合会は、都道府県ごと、あるいは職業ごとの国民年金基金を管理している中央団体です。確定拠出年金では、個人型年金規約を作ったり、拠出限度額の管理、加入申し込みをした人が国民年金保険料をきちんと納付しているかなどをチェックするのが主な仕事です。
 国民年金基金連合会は、
 ○加入申し出の受理
 ○氏名、住所等の届け出
 ○積立金の管理
 ○積立金の運用にかかわる預金通帳・有価証券等の保管
 ○その他政令で定める事項

 のそれぞれに関する事務については、金融機関等の外部に事務委託することができます。

14.資産管理機関はどのような役割をするのですか?

 「企業型年金」の場合に登場する機関で、加入者が積み立てた資産が、仮に企業が破綻した場合でも法的に保全されるように資産を管理する、重要な役割を担っています。
資産管理機関は、自らの資産と管理を委託された資産をしっかり分けて管理しなければなりません。また、加入する組合員のために忠実に業務を遂行しなければならないと規定されています。具体的な業務内容は、次のとおりです。
○掛金の収納
○運営管理機関がとりまとめた組合員1人1人の運用の指図の通知を受けて、資産運用機関に必要な措置を実施
○年金の給付
○個人別の積立金を他の資産管理機関に移換

15.離転職をしたら、それまでの掛金はどうなるのですか?

 ここで確定拠出年金の長所のひとつ、ポータビリティーが発揮されます。ポータビリティーとは自分の積立金を持ち運べるということで、つまり、組合員が会社を変わったり、また組合員が自営業者に、自営業者が組合員になった場合も、引き続き確定拠出年金を利用できるということです。これを法律では「移換」といっています。
 加入時の職業に応じて、離転職の場合の積立金の移換についてまとめると、下の表のようになります。

加入時 現 在 積立金の移換先 掛金拠出 運 用
サラリーマン
OL
自営業
専業主婦
公務員
国民年金
基金連合会
できない OK
組合員
(就職先に企業型あり)
就職先の
企業型年金
会社 OK
組合員
(就職先に企業型なし)
自営業
個人型で継続 本人 OK

16.加入前の投資教育は、何のためにするのですか?

 加入して実際に運用を始める前に資産の運用に関する基礎的な資料をもらったり、運営管理機関が開催する勉強会に参加したりすることを総称して投資教育といっています。運用は加入者1人1人の責任で行われるわけですが、投資に関する知識が十分でないために 期待した成果を上げることができないようでは、 老後の生活基盤を確保するための新たな選択肢、という確定拠出年金の意義が台無しになってしまいます。そこで、投資についての基本的な知識を身に付けることが必要になってくるのです。

17.「個人型年金」の場合、掛金を給与天引きにすることはできますか?

 既存の企業年金がない会社に勤務する組合員が「個人型年金」に加入する場合は、勤め先は必要な協力をするよう法律で定められていますので、給与から天引きすることが原則となります。

2.運用

18.どのような商品で運用することができますか?

 運営管理機関は、元本が確保されるものを1つ以上含んだ、3つ以上の選択肢を提示しなければいけないことになっています。具体的には預貯金、信託、有価証券、生命保険・生命共済、損害保険などの商品です。「ろうきん」の運営管理機関では、定期預金と投資信託を準備しています。

19.どうやって商品を選んだらよいのでしょうか?

 投資の経験が少なかったり、選択肢がたくさんあったりすると、どの商品を選べばよいのか迷ってしまうこともあるでしょう。そこで、加入者が一般的な投資知識を身に付け自らの判断で運用商品を選ぶことができるよう、運営管理機関では説明会を実施したり、そのためのツールを準備しています。運用時も利益の見込みや損失の可能性など、運営管理機関から必要な情報が逐次提供されます。

20.リスクの小さい商品はどれですか?

 法律では、運営管理機関が提供する3つ以上の運用の選択肢のなかには、必ず1つ以上、定期預金など元本が確保されるものを提示しなければならないことになっています。

21.利益が出たら税金がかかるのですか?

 利子や配当、分配金などで利益が出ても税金はかかりません。

22.積み立てた金額を知りたいときはどうすればいいのですか?

 運営管理機関は、1年に1回以上は積立金額等を加入者などに通知しなければいけないことになっています。

23.運用している商品を変更することはできるのですか?

 少なくとも3ヵ月に1度は行えるようになっています。運用商品のなかから1つ、または2つ以上を選び、それぞれにいくら投資をするかが決まったら、運営管理機関に連絡します。

24.運用がうまくいかなくて積立金が減ってしまったらどうなりますか?

 確定拠出年金は自己責任が原則ですから、自分の思ったとおりの運用成果を上げることができないこともありえます。運営管理機関にも損失の補填をしてはいけないことが法律に盛り込まれています。
 しかし、老後の生活への備えを一層安定したものにするための自助努力を支援するために生まれた年金です。知識や情報が不足しているために積立金が減ってしまうことがないよう、さまざまな仕組みが施されていることは、Q12Q16などで紹介したとおりです。自分で計画したような運用の成果が上がらない心配もありますが、うまくいけば豊かな老後が待っているわけです。

3.受け取り

25.いつになったら受け取ることができるのですか?

 年金を受け取るのは、原則60歳になったときです(老齢給付金)。ただし、加入期間が10年未満の場合は、期間に応じて最長65歳まで受給時期が延長されます。また、70歳までには必ず受給を開始しなければなりません。この他には、加入中の病気やケガで障害者になったとき(障害給付金)、死亡したとき(死亡一時金)に受け取ることができます。

26.申請の手続きはどこでするのですか?

 運営管理機関を通じて申請してください。運営管理機関では受給資格などを確認して、「企業型年金」の場合は資産管理機関に、また「個人型年金」の場合は国民年金基金連合会に支払うよう指示を出します。

27.積み立てた年金を全額引き出すことはできますか?

 老齢給付金は、原則、年金として受け取りますが、年金規約に全額、または一部を引き出すことが盛り込まれている場合もあります。

28.受け取った年金に税金はかかりますか?

 老齢給付金を年金として受け取るときには、雑所得として課税の対象になりますが、公的年金等控除が適用されます。一時金の場合は、退職所得として扱われて退職所得控除の対象になります。
 障害給付金には税金がかかりません。死亡一時金は、相続人等に相続税がかかります。

29.老齢給付金の受給資格を失うのは、どういう場合ですか?

 (1)死亡したとき (2)障害給付金を受け取る資格ができたとき (3)積立金がなくなったとき、の3つの場合です。

30.60歳になる前に受け取ることはできませんか?

 老後の生活を保障するために生まれた年金ですから、解約のようなことは認められていません。ただし、制度が発足して間近なこともあって当分の間は脱退一時金として、積立金を解約することができます。脱退一時金を請求できるのは、次のいずれにも該当する方々です。
○60歳未満
○企業型年金加入者でないこと
○第1号被保険者でないこと(一部例外あり)
○障害給付金の受給権者でないこと
○通算の拠出期間を合算して1ヵ月以上3年以下であること
○最後に加入者の資格を失った日から数えて2年を経過していないこと

【2】ろうきんの取り組み

31.ろうきんは「個人型年金」にどのように取り組んでいくのですか?

 「個人型年金」は自ら掛金を拠出して、老後資金の一部を長期にわたって無理なく準備するための個人年金です。また、掛金は所得控除の対象になるなど、税制上の優遇措置がとられています。
 「ろうきん」では、「個人型年金」を組合員の老後生活の充実をめざすための新たな優遇制度と位置付け、加入をお勧めしたいと考えています。
 また、「ろうきん」としても、「個人型年金」(Q11参照)に対応するため運営管理機関を設立し、加入受付をはじめ、「個人型年金」にかかわる情報提供や投資教育に取り組みます。また、運用商品として、定期預金と投資信託をご提供します。

32.ろうきんは「企業型年金」にどのように取り組んでいくのですか?

 「ろうきん」は、「企業型年金」(Q11参照)への対応として、次の3つの役割を担って取り組んでいきます。
○加入者保護への取り組み
 確定拠出年金は、事業主が年金額を保証する確定給付年金と違い、運用責任は加入者である組合員が負う制度です。つまり、投資に関する情報の提供や従業員教育が制度の前提になるだけに、事業主に投資教育の充実を求めることなどは労働組合の重要な役割になります。
 労働組合のこうした取り組みに対し、「ろうきん」はチェックポイントなどを具体的に明示することで、組合員の立場に立った情報を提供します。
 また、リスク商品に対し注意すべき事項や関連情報の提供は、日本ではまだまだ不足しているだけに、「ろうきん」は制度導入時に不可欠な情報など、加入者保護のためのさまざまな情報を組合員に提供していきます。
○商品提供金融機関としての取り組み
 「企業型年金」では、企業自体、あるいは企業の指定した金融機関が運営管理機関を引き受けることになります。「ろうきん」では、運営管理機関に「ろうきん」の商品を指定するように働きかけ、組合員が「ろうきん」の商品をご利用いただけるよう取り組んでいきます。
○元本確保型の運用商品の提供
 現在の株価の動向や確定拠出年金に対する経験がないことで、組合員に不利益なかたちで運用責任を問われることがないように、まずは、組合員のニーズに合致する元本確保商品の定期預金を提供していきます。

33.ろうきんの取り組みを、もっと具体的に知ることはできますか?

「ろうきん」では、確定拠出年金のためのホームページも開設しています。
ぜひ、アクセスしてみてください。
ホームページアドレス:http://www.rokinren.com
ろうきん連合会 確定拠出年金

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