社会保険制度 令和7年4月改正の概要

健康保険

  1. 保険料率の変更
     令和7年3月分から都道府県単位保険料率が変更になりました。

厚生年金保険

  1. 年金額の改定
     令和7年度の年金額は、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ったため、法律に基づき、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて改定されます。
     さらに、令和7年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われ、令和7年度の年金額の改定率は、1.9%となりました。
  2. 在職老齢年金制度の支給停止調整額の変更
     令和7年度の支給停止調整額は、名目賃金の変動に応じて改定され、51万円に変更になりました。
  3. 在職老齢年金を受けている人の高年齢雇用継続給付を受けている間の年金の支給停止率の変更
     雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給額の改定に伴い、停止される年金は、原則として標準報酬月額の4%相当額に変更になりました。

雇用保険

  1. 雇用保険料率の改定
     雇用保険の失業等給付に係る保険料率を0.1%引き下げ、雇用保険料率全体で14.5/1,000(労働者負担:5.5/1,000、事業主負担:9/1,000)となりました。
  2. 雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
     自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を2か月から1か月に短縮されました。
     また、自己都合離職者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようになりました。
  3. 就業促進手当の見直し
     就業手当が廃止されるとともに、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げられました。
  4. 教育訓練支援給付金の給付率の変更と時限期間の延長
     教育訓練支援給付金の給付率を基本手当の60%とした上で、2年間延長されました。
  5. 高年齢雇用継続給付の給付率引下げ
     高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の15%から10%に引き下げられました。
  6. 出生後休業支援給付の創設
     子の出生後の一定期間内に両親がともに14日以上の育児休業を取得した場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前の手取り10割相当を支給する「出生後休業支援給付金」が創設されました。
  7. 育児時短就業給付の創設
     子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」が創設されました。

労災保険

  1. 介護補償給付の改定
     令和7年4月より介護補償給付の支給額が変更になりました。

国民年金

  1. 保険料の変更
     令和7年度の国民年金保険料は、17,510円に変更になりました。
  2. 年金額の改定
     令和7年度の年金額は、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回ったため、法律に基づき、名目手取り賃金変動率(2.3%)を用いて改定されます。
     さらに、令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われ、令和7年度の年金額の改定率は、1.9%となりました。

児童手当

  1. 児童扶養手当、特別児童手当の変更
     令和7年4月からの児童扶養手当と特別児童手当の額が変更になりました。

戻る

TOPへ