プレスリリース

生活困窮者自立支援法等改正法の成立に関する談話

プレスリリース

印刷

2024年4月17日

 

生活困窮者自立支援法等改正法の成立に関する談話

 

2024年4月17日
労働者福祉中央協議会
事務局長 南部 美智代

 

  1. 4 月17 日、「生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立した。本改正は2018 年改正法の施行後5 年の見直しに伴うもので、居住支援の強化、子どもの貧困への対応、支援関係機関の連携強化等が盛り込まれている。衆参で採択された附帯決議を含め、生活困窮者自立支援事業を実施している地方労福協の現場の声や要望も反映されており、制度の前進につながるものとして評価する。 

     

  2. 改正法では、生活困窮者自立支援事業における居住支援の位置づけを強化し、居住に関する相談支援等を行うことの明確化や、居住支援事業(一時生活支援事業を改称)の努力義務化を盛り込んだ。「住まい」は生活の基盤そのものであり、住居の確保等に関する相談から、入居中、退去時までの切れ目のない支援体制を構築することが必要である。そのためには、住宅セーフティネット制度や居住支援法人との連携、空き家・公営住宅の活用も含め、居住支援に関する省庁横断的な施策の推進が課題となる。
     また、人権や居住保障の観点からは更なる見直しが不可欠であり、住居確保給付金の要件緩和等の改善や公的な住宅手当制度(普遍的な家賃補助制度)への再編・拡充、公営住宅をはじめとする公的賃貸住宅政策の充実や家賃低廉化をはかるべきである。

     

  3. 就労準備支援事業と家計改善支援事業について、前回改正時からの課題として現場の関係者から期待されていた必須事業化が最終段階で見送られたことは残念である。全国どこに住んでいても必要な支援が受けられるよう、両事業の全国的な実施と次期改正における必須事業化をめざし、国は未実施自治体に対する懇切丁寧な支援や広域連携等の環境整備を早急に進めることが必要である。
     また、社会参加や就労体験・訓練の受け皿となる団体・企業が取り組みやすい環境を整備し、地域で支える体制をつくることも引き続きの課題である。

     

  4. 生活困窮者自立支援事業は、人が人を支えることを根幹とする制度である。しかし、事業の委託は多くが単年度契約であり、制度を担う相談支援員も不安定雇用や低賃金により先行きの見えない不安を抱えている。制度を持続可能なものとするためにも、委託にあたっては5 年以上の複数年契約で支援の質・実績を総合的に評価することや、相談支援員が一生の仕事として誇りを持って安心して働けるよう、雇用の安定と適切な賃金水準の確保・処遇改善、そのための財源確保を、国・自治体に求めたい。

     

  5. 国会審議においては、参考人質疑も含めて様々な課題について議論が深まり、附帯決議に反映された。今後は法改正を実効的なものにしていくとともに、附帯決議に盛り込まれた課題について議論を継続し、速やかに実行に移していくことが必要である。中央労福協は、貧困をなくすための政策・制度の改善と、地域共生社会や包括的・寄り添い型支援の前進に向けて、引き続き関係者と連携して取り組んでいく。

     

以上

TOPへ