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第7回Web学習会:個人情報保護法の意義と今回の改正ポイント

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2021年5月10日

 中央労福協は4月27日、森田明氏(弁護士/元内閣府情報公開・個人情報保護審査委員会常勤委員)を講師に招き、個人情報保護法を理解するとともに、法改正のポイントと個人情報保護法規程の整備の必要性についてWeb学習会を開催、75名が参加した。

 個人情報保護法は、情報技術の発展に伴い個人情報の利用が拡大する中で、個人の権利・利益を保護するために事業者に対して個人情報の扱い方を定めたもので、2005年5月に施行された。その後、2015年と2020年に大改正があり、2015年改正(2017年施行)では、①個人情報の定義の明確化、②匿名加工情報や要配慮個人情報の新設―、2020年改正(2022年施行)では、①個人の権利、②事業者の守るべき責務、③事業者による自主的な取組を促す仕組み、④データ利活用に関する施策、⑤ペナルティ、⑥法の域外適用・越境移転の在り方について―などがポイントであると説明した。

 また、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」の概要(2020年2月閣議決定)について触れ、今後、個人情報保護法・マイナンバー法等の改正など個人情報の保護に関する法律や行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の整備について、「情報を正しく管理し、漏洩や紛失が起こらないようにすることは、企業の社会的責任である。その為にも個人情報保護に気を使い、個人情報保護法の規則の整備や法改正に伴う保護規程の修正は重要である」と述べられた。

 今回、森田弁護士監修のもとで中央労福協が策定した「個人情報保護規程等」についても詳しく説明があり、活発な意見交換も交わされ、個人情報保護の重要性の理解が深まった。

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