金利を規制する法律としては、利息の上限違反に刑罰を貸す「出資法」と、民事的効力(有効・無効)の限界をとなる利息を定める利息制限法があります。
しかし、出資法と利息制限法の上限金利の間には差があります。右図のように、民事上無効だが刑事罰の対象にならないあいまいな領域(グレーゾーン)があるために、多くの貸金業者がグレーゾーン内の利率で貸し付けるという実態を生み出し、多重債務発生の原因となっています。
大手サラ金は2%前後で資金を調達し貸付を行っており、25〜29.2%で貸せば貸すほど儲かる構造になっています。
出資法の上限利率は2000年に40.004%から29.2%に引き下げられ、2003年7月のヤミ金対策法附則で施行後3年(2007年1月)を目途に見直すことになっています。
これを機に、少なくとも出資法の上限金利を利息制限法の制限金利まで引き下げることが必要です。
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