プレスリリース
2025.06.27
印刷する「いのちのとりで裁判」の最高裁判決による原告側の勝訴確定をうけて(談話)
労働者福祉中央協議会
事務局長 南部 美智代
- 6月27日、最高裁第3小法廷は、国による生活保護費の基準額引き下げの違法性が問われた「いのちのとりで裁判」の判決を言い渡した。判決では、国に賠償は命じられなかったものの、減額を「違法」とする初の統一判断が示された。この判断によって、基準引き下げによる被害を回復する途が開かれるとともに、生活保護制度それ自体についても、当事者参加と透明性の確保や、合理的根拠に基づく生活保護基準の決定手続きなどの確立に向けた、大きな一歩となった。
- 「いのちのとりで裁判」は、2013年から2015年にかけて行われた最大10%の生活保護費基準額引き下げに端を発している。史上最大幅となるこの引き下げの結果として、多くの生活保護世帯が削減の影響をうけ、食事や風呂の回数を減らす、友人との付き合いを減らすなど、厳しい生活を余儀なくされた。この国の措置に対して、1000人を超える原告が結集し、憲法 25 条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害するものであり憲法違反であるとして、国に対し基準引き下げの取り消しと損害賠償を求め、11年にわたって訴訟が争われてきた。
- この間、全国で31 の訴訟が争われており、多くの地方裁判所で、①生活保護基準部会が検証した数値を勝手に2分の1にしたこと、②下落率が増幅される「物価偽装」とも言える独自の物価指数を用いたこと、を理由として、引き下げを違法とする判決が相次いできた。また、2023 年 11 月の名古屋高等裁判所の判決では、国に「少なくとも重大な過失」があり違法性が大きいとして国に損害賠償を命じる判決が下されており、他6件で勝訴していた。一方では、大阪高裁など5件では原告側が敗訴しており、最高裁の判断が注目されていた。司法の判断が割れていたなかで下された今回の最高裁判決によって、各地の裁判所で審理が続く訴訟についても、今回の司法判断が踏襲されることとなる見込みであり、国は減額分の返還など何らかの対応を求められこととなる。
- 中央労福協は、この間、訴訟を支えてきた「いのちのとりで裁判全国アクション」と連携し、署名活動などの取り組みを進めてきた。また、生活保護費についても、物価高騰を適切に評価して大幅な引き上げを行うべきであるとして、国に対し要請を続けてきた。生活保護制度は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する憲法25条を具体化した権利である。中央労福協は「いのちのとりで裁判」の勝訴に向けて尽力されたすべてのみなさんに心から敬意を表するとともに、人間の尊厳が確保され、利用しやすい制度へと改善されるよう、引き続き関係団体とともに、取り組んでいく。
以上